相続税申告・相続税対策相談

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相続税対策をしましょう

平成25年度税制改正で平成27年1月1日以後の相続から基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げが行われることになり、相続税が高くなります。

平成25年度税制改正前では、妻と子2人の相続人がいる場合、今までは8,000万円まで遺産があっても、納税はゼロで済みました。しかし、見直し後は、同じ条件のご家族でも控除額が減ることにより遺産が4,800万円以上あると税金が課せられ、さらに税率も高くなる改悪がなされました。

自分の財産を事前に知って対策を!

自分の相続税の対象となる財産を知るには、土地建物の相続税評価額を計算するほか、預貯金の残高、有価証券の評価や生命保険の契約状況といった財産を調べ、計算する必要があります。自分の財産の額を知ることから対策を始め、更に納税資金の準備をしましょう。

生前にできる主な対策

  • 1婚姻20年以上の妻へ評価額2,000万以下の居住用の土地、建物を贈与する

    申告すれば税金はかかりません。

  • 2相続時精算課税制度を利用する

    申告すれば2,500万までは贈与税はかかりません。但し、相続時に遺産に加算されるという問題点があります。

  • 3養子縁組として1人入籍する
  • 4毎年1人につき110万円贈与する

    1人あたり年110万円までなら贈与しても税金はかかりませんが、相続人全員に
    対する死亡日3年以内の贈与は遺産に合算されます。

  • 5平成26年中であれば500万円、住宅資金贈与(一般枠)として、贈与する

    税金はかかりませんが、申告が必要です。

  • 6教育資金一括贈与の非課税制度を利用する

    直系尊属から贈与された教育資金は受贈者一人あたり1,500万円まで非課税です。
    一定の申告手続きが必要です。

また、相続が争族にならないために・・・
遺言書の作成、生命保険の活用など生前に行える対策をしましょう。
詳しくは、ご相談ください!

相続税額の試算~相続人に配偶者がいる場合
課税価格の合計額 相続人が配偶者と子1人の場合 相続人が配偶者と子2人の場合
改正前 改正後 増税額 改正前 改正後 増税額
5,000万円 万円
0
(0)
万円
40
(0)
万円
40
(0)
万円
0
(0)
万円
10
(0)
万円
10
(0)
6,000万円 0
(0)
90
(0)
90
(0)
0
(0)
60
(0)
60
(0)
7,000万円 0
(0)
160
(0)
160
(0)
0
(0)
113
(0)
113
(0)
8,000万円 50
(0)
235
(0)
185
(0)
0
(0)
175
(0)
175
(0)
9,000万円 100
(0)
310
(0)
210
(0)
50
(0)
240
(0)
190
(0)
1億円 175
(0)
385
(0)
210
(0)
100
(0)
315
(0)
215
(0)
1億5,000万円 600
(0)
920
(0)
320
(0)
463
(0)
748
(0)
285
(0)
2億円 1,250
(500)
1,670
(668)
420
(168)
950
(380)
1,350
(540)
400
(160)
2億5,000万円 2,000
(1,440)
2,460
(1,717)
460
(277)
1,575
(1,134)
1,985
(1,429)
410
(295)
3億円 2,900
(2,707)
3,460
(3,229)
560
(522)
2,300
(2,147)
2,860
(2,669)
560
(522)
3億5,000万円 3,900 4,460 560 3,175 3,735 560
4億円 4,900 5,460 560 4,050 4,610 560
4億5,000万円 5,900 6,480 580 4,925 5,493 568
5億円 6,900 7,605 705 5,850 6,555 705
6億円 8,900 9,855 955 7,850 8,680 830
7億円 11,050 12,250 1,200 9,900 10,870 970
8億円 13,550 14,750 1,200 12,150 13,120 970
9億円 16,050 17,250 1,200 14,400 15,435 1,035
10億円 18,550 19,750 1,200 16,650 17,810 1,160
15億円 31,050 32,895 1,845 28,450 30,315 1,865
20億円 43,550 46,645 3,095 40,950 43,440 2,490
25億円 56,050 60,395 4,345 53,450 56,630 3,180
30億円 68,550 74,145 5,595 65,950 70,380 4,430
35億円 81,050 87,895 6,845 78,450 84,130 5,680
40億円 93,550 116,045 8,095 90,950 97,880 6,930
45億円 106,050 115,395 9,345 103,450 111,630 8,180
50億円 118,550 129,145 10,595 115,950 125,380 9,430

(注1)各相続人が法定相続分により相続財産を取得したものとして計算している。
(注2)課税価格の合計額が3億円以下のカッコ内は、配偶者が1億6,000万円まで相続財産を取得した場合の税額である。

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