業務内容

  1. HOME
  2. 業務内容

会社の先行経営を支援します ~経営シミュレーション~

顧問先企業を未来に導く経営計画

会社の将来のリスクと課題を経営者様と一緒に考えサポート致します。
さまざまなシミュレーションが可能で、創業計画・設備投資・借入や借換・経営改善など
シーンに応じた対策ができます。

  • 1.事業計画作成
  • 2.投資シミュレーション
  • 3.借入・借換シミュレーション
  • 4.損益分岐点シミュレーション
  • 5.資金繰りシミュレーション
  • 6.部門別シミュレーション
  • 7.売上粗利シミュレーション

当事務所の顧問先様を中心に先行経営のご相談を受けております。
経営計画のみのご相談も承っております。

相続税申告・相続税対策相談

相続税対策をしましょう

平成25年度税制改正で平成27年1月1日以後の相続から基礎控除の引き下げ、最高税率の引き上げが行われることになり、相続税が高くなります。

平成25年度税制改正前では、妻と子2人の相続人がいる場合、今までは8,000万円まで遺産があっても、納税はゼロで済みました。しかし、見直し後は、同じ条件のご家族でも控除額が減ることにより遺産が4,800万円以上あると税金が課せられ、さらに税率も高くなる改悪がなされました。

自分の財産を事前に知って対策を!

自分の相続税の対象となる財産を知るには、土地建物の相続税評価額を計算するほか、預貯金の残高、有価証券の評価や生命保険の契約状況といった財産を調べ、計算する必要があります。自分の財産の額を知ることから対策を始め、更に納税資金の準備をしましょう。

生前にできる主な対策

  • 1婚姻20年以上の妻へ評価額2,000万以下の居住用の土地、建物を贈与する

    申告すれば税金はかかりません。

  • 2相続時精算課税制度を利用する

    申告すれば2,500万までは贈与税はかかりません。但し、相続時に遺産に加算されるという問題点があります。

  • 3養子縁組として1人入籍する
  • 4毎年1人につき110万円贈与する

    1人あたり年110万円までなら贈与しても税金はかかりませんが、相続人全員に
    対する死亡日3年以内の贈与は遺産に合算されます。

  • 5平成26年中であれば500万円、住宅資金贈与(一般枠)として、贈与する

    税金はかかりませんが、申告が必要です。

  • 6教育資金一括贈与の非課税制度を利用する

    直系尊属から贈与された教育資金は受贈者一人あたり1,500万円まで非課税です。
    一定の申告手続きが必要です。

また、相続が争族にならないために・・・
遺言書の作成、生命保険の活用など生前に行える対策をしましょう。
詳しくは、ご相談ください!

相続税額の試算~相続人に配偶者がいる場合
課税価格の合計額 相続人が配偶者と子1人の場合 相続人が配偶者と子2人の場合
改正前 改正後 増税額 改正前 改正後 増税額
5,000万円 万円
0
(0)
万円
40
(0)
万円
40
(0)
万円
0
(0)
万円
10
(0)
万円
10
(0)
6,000万円 0
(0)
90
(0)
90
(0)
0
(0)
60
(0)
60
(0)
7,000万円 0
(0)
160
(0)
160
(0)
0
(0)
113
(0)
113
(0)
8,000万円 50
(0)
235
(0)
185
(0)
0
(0)
175
(0)
175
(0)
9,000万円 100
(0)
310
(0)
210
(0)
50
(0)
240
(0)
190
(0)
1億円 175
(0)
385
(0)
210
(0)
100
(0)
315
(0)
215
(0)
1億5,000万円 600
(0)
920
(0)
320
(0)
463
(0)
748
(0)
285
(0)
2億円 1,250
(500)
1,670
(668)
420
(168)
950
(380)
1,350
(540)
400
(160)
2億5,000万円 2,000
(1,440)
2,460
(1,717)
460
(277)
1,575
(1,134)
1,985
(1,429)
410
(295)
3億円 2,900
(2,707)
3,460
(3,229)
560
(522)
2,300
(2,147)
2,860
(2,669)
560
(522)
3億5,000万円 3,900 4,460 560 3,175 3,735 560
4億円 4,900 5,460 560 4,050 4,610 560
4億5,000万円 5,900 6,480 580 4,925 5,493 568
5億円 6,900 7,605 705 5,850 6,555 705
6億円 8,900 9,855 955 7,850 8,680 830
7億円 11,050 12,250 1,200 9,900 10,870 970
8億円 13,550 14,750 1,200 12,150 13,120 970
9億円 16,050 17,250 1,200 14,400 15,435 1,035
10億円 18,550 19,750 1,200 16,650 17,810 1,160
15億円 31,050 32,895 1,845 28,450 30,315 1,865
20億円 43,550 46,645 3,095 40,950 43,440 2,490
25億円 56,050 60,395 4,345 53,450 56,630 3,180
30億円 68,550 74,145 5,595 65,950 70,380 4,430
35億円 81,050 87,895 6,845 78,450 84,130 5,680
40億円 93,550 116,045 8,095 90,950 97,880 6,930
45億円 106,050 115,395 9,345 103,450 111,630 8,180
50億円 118,550 129,145 10,595 115,950 125,380 9,430

(注1)各相続人が法定相続分により相続財産を取得したものとして計算している。
(注2)課税価格の合計額が3億円以下のカッコ内は、配偶者が1億6,000万円まで相続財産を取得した場合の税額である。

税務・会計

  • 記帳指導及び代行

    記帳指導及び代行
    お客様の会社へ訪問させていただき、現金出納帳、伝票などの帳簿書類を確認し、記帳指導をさせていただきます。また、当事務所の会計ソフトへ入力し、月次試算表、総勘定元帳などの書類を作成させていただきます。
  • 税務相談

    税務相談
    税金に関するご相談、会計に関するご相談、経営に関するご相談などに、お客様にご理解いただける様、丁寧にご説明等させていただきます。
  • 決算業務

    決算業務
    決算前に利益予測や税金試算を行い、節税のアドバイスをさせていただきます。そして、決算報告書の作成、税務署、県税、市町村への申告書の作成をさせていただきます。
  • 起業支援

    起業支援
    起業をお考えで迷ってみえる方、起業するにはどんな手続きが必要か分らない方、起業したが帳簿の記帳等が分らない方などのご相談にのらせていただき、起業のお手伝いをさせていただきます。
社会保険労務士事務所を併設
経営者の方にとって、労務に関するお悩みも多いのではないかと思います。
そんな経営者の方のために、当事務所は、『市川英里社会保険労務士事務所』を併設しており、お客様のニーズに応じて、税務・会計・労務に関する業務をトータルサポートさせていただいております。

認定支援機関

中小企業 経営力強化支援法を活用しましよう将来の資金計画を!

現在、安倍首相が進めている日本再生プランの中で、 日本経済の根幹を支えている中小企業の体力強化のためには、金融機関との正常な取引が不可欠という考えのもとに、税理士を経営革新等支援機関に認定し、以下の計画書を作成し、金融機関との協議を円滑に行うものです(新規融資の実行についても同様です)。

  • 事業再生計画書
  • 経営改善計画書

    (注)この新法は平成25年3月に期限切れとなった金融円滑法で返済の繰延べをしていた中小企業を対象として出来たものです。

  • 創業時の事業計画書
  • 事業拡張、ものづくり補助金申請、資金繰りの事業計画書など

    (注)上記2つの計画書作成には国の補助金制度が活用できるものがありますので、
    御相談下さい。

  • 商業等活性化税制に係る指導など

    当事務所は認定支援機関の認定を受け、来年、再来年の予算、資金計画を作成し、お客様と話し合いながら、計画実行の支援を行いたいと考えています。

農業経営者支援

日本の農業は農地を所有している農業家で耕作、収穫するという、小規模な在り方でしたが、農地法が改正され、農地所有者・経営者・農業労働者が各々潤うような道が拓かれました。

  • 1.法人設立
  • 2.経営のアドバイス
  • 3.記帳指導・税務申告
  • 4.農業近代化へのサポート
  • 5.グループへの講師等
  • 6.その他
農業経営者支援イメージ
Point
  • ・企業が借りる農地を市町村が指定した区域に限る規制を撤廃。
  • ・法律の目的を農地の所有から有効利用へと変更。
  • ・農業生産法人への出資規制を緩和。
  • ・農地を借りられる期間を50年に延長。
  • ・農地を借りる企業は経営陣の1人以上が農業に常に従事。

農業経営の法人化

環太平洋の国々での、ヒト、モノ、サービス、カネの移動の自由化が日本の国益になるという考えのもとに、現在、政府はTPP交渉に参加し、様々な分野について協議を行っています。その中で、TPP参加の影響を大きく受ける国内農業へ対し、農業成長戦略と銘打って、農地を集積して農家の規模拡大を行い、生産性を向上させていく“攻めの農業”への転換を、補助金を投入して進めていく方針です。 農地の所有者から農地を借り受け、集約させ、農業経営の効率化を促進し、競争力を高めていく、つまり“農業の法人化”を図るという考えによるものです。 法人経営は、個人経営と比べて経営管理能力の向上や事業資金調達などに必要な対外信用力の向上などに優れた点があります。 政府は農地管理機構の様な組織を意図している様ですが、 自ら、個人で法人化、仲間同士で法人化を考えようではありませんか!!

1.個人で法人化
  • ・現在農業事業を営んでいる人
  • ・世代交代期にある人          が最適です
2.仲間と法人化
  • ・同世代の親しい仲間がいる人
  • ・借地をして農地の規模を拡大したい人  が最適です
    法人化にはメリットもありますが、デメリットもあります。 当事務所で研修いたしますので、御相談下さい。
【法人成りのデメリット】
  • 1、代表の責任者を選定する必要がある。
  • 2、法人設立費用 (約 35万円程度)が掛かる。
  • 3、帳面等の整備をして、株主や関係機関へ決算を報告し、承認を受けるなどの手続きが必要である。
  • 4、事業内容が赤字でも均等割 (県民税、市民税約 72,000円)の税負担がある。
  • 5、交際費の金額が一定額経費にならない。
  • 6、社会保険料の負担が生じる。
  • 7、役員の変更登記 (10年に一度約 5万円程度)などの登記費用が掛かる。
  • 8、法人を解散・清算する際に、諸手続が必要であり、また登記費用も掛かる。

お問い合わせ

アクセスマップ

お知らせ

税務のマメ知識お役立ち情報