市川会計事務所だより 平成26年10月20日発行号
平成26年11月06日発行号
いきなりですが駄洒落なぞなぞです。「アパートに住んでいるのは何人でしょう?」。今ではおやじギャグで片付けられてしまう駄洒落ですが、実は言葉遊びの一種で、駄洒落を連発する人は「頭の回転が速い」とも言われます。さて、「アパートに住んでいる人」=「住人」というわけで答えは「10人」です。お粗末でした!
【接待飲食費に関する課税が緩和されました】
これまでは原則として、法人が支出した交際費等については損金不算入でした。ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合は、800万円以下の交際費等について全額損金算入が認められていました。この「交際費等の損金不算入制度」が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。 まずはじめに、1人あたり5000円以下の飲食等のために要する費用においては、書類の保存要件を満たしているものについては、これまでどおり全額損金算入が認められています。次に5000円を超える場合ですが、資本金1億円以下の中小法人以外の大企業など、これまで交際費等の全額が損金不算入だった法人においても、接待飲食費の額の50%相当額が損金算入できることになりました。ただし、従業員や親族などに対するものは除かれるのでご注意ください。 また、資本金1億円以下の中小法人においは、前述の「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」か「定額控除限度額までの損金算入」のいずれかを選択できることになりました。なお、接待飲食費は、飲食等の「年月日・参加した得意先等の名称とその関係・参加した者の数・その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地」などを帳簿書類に記載しておく必要がありますので、きちんと整理保存しておきましょう。
結婚式の引き出物として定着した「ギフトカタログ」ですが、「モノ」ではなく「体験」を選べるラインナップが急上昇中です。そのジャンルはカヌーなどのアウトドアスポーツや憧れの高級エステ、陶芸や乗馬などバラエティに富んでいます。購入者は30~40代が中心ですが、実際に体験する年齢層は70代までと幅広く、両親の結婚記念日のお祝いにも喜ばれています。何か体験してみたいと思いつつ、なかなか足を踏み出せない人の背中を押すきっかけにもなりそうです。
市川会計事務所だより 平成26年8月20日発行号
平成26年08月20日発行号
シチズン時計の時間に関する調査によれば、「すぐに処理」と言われた約5割の人が「10分以内」を想定し、次いで「30分」という結果でした。時間の感覚は人それぞれでも信頼関係を左右する大事なポイントです。「すぐに対応してほしい」と言われたら極力10分以内に、遅くとも30分以内を目安に行動したいものですね。
【4月から住宅ローン控除は何が変わったの?】
「先月、住宅ローン控除が4月から増えたということを知りました。そこで、どのように変わったのか教えてください」というご質問がありました。ご質問の住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて新築または増改築をした場合などに、一定の要件を満たせば所得税や住民税の控除を受けることができる制度です。
具体的には、毎年末の住宅ローン残高または住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が、10年間に渡って最大控除額を限度に控除されます。今回はその「最大控除額」が増えました。一般住宅の場合は、平成26年3月までの最大控除額は200万円(年間20万円×10年)でしたが、平成26年4月から平成29年末までの最大控除額は400万円(年間40万円×10年)に増えました。
また、長期優良住宅と低炭素住宅については、最大控除額300万円(年間30万円×10年)から500万円(年間50万円×10年)に増えました。さらに、所得税から控除しきれなかった場合には住民税から一部控除ができますが、その控除上限額も年間9.75万円から年間13.65万円に引き上げられました。なお、経過措置による5%の消費税率が適用される場合や、消費税の課税対象とならない中古住宅の個人間売買などは、平成26年4月以降であっても平成26年3月までの措置が適用されます。
自転車に乗ってのんびり散歩を楽しむ「ポタリング」が静かな流行です。長距離を走るサイクリングと違い、景色を眺めたり、四季の移ろいを感じたり、語源の英語「putter」の意味通り「ぶらつく」のが目的です。俗に言う「ママチャリ」があれば誰でも手軽に始められ、ストレス解消や体力づくりに最適です。また、レンタルサイクルと合わせて専用コースを設けている観光地も増えているとか。心と体、そして地球にも優しいポタリングのブームはのんびり続きそうです。