市川会計事務所だより 平成30年4月20日発行号
平成30年04月20日発行号
元号が「平成」に変わったタイミングで3つの崩壊が起こりました。平成元年のベルリンの壁崩壊、平成3年のソ連崩壊、そして同じ頃に日本ではバブル経済の崩壊が起こりました。平成の時代は来年の4月で幕を閉じて新しい元号に変わります。崩壊と再生の歴史から学んだことを次の世代に伝えていきたいものですね。
【【「仮想通貨」で得た利益は課税対象?】】
「仮想通貨元年」と呼ばれた2017年は、ビットコインなどの仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として認める法律が国内で初めて施行されました。昨年はこの仮想通貨の急激な値上がりにより、多額の利益を手にした人もいるようです。仮想通貨による損益は原則として雑所得になり所得税の課税対象となります。給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、2カ所以上から給与を得ており確定申告が必要な人や個人事業主などは、20万円以下であっても申告が必要になります。雑所得は雑所得以外の他の所得と損益通算ができません。そのため仮想通貨の取引で損失が出た場合でも、給与所得や事業所得などと相殺することができません。またその損失は翌年以降に繰り越すこともできません。例えば今年に100万円の損失を出し、翌年に200万円の利益を得た場合、前年の損失を繰り越すことができないので、翌年は200万円に対してそのまま課税されることになります。最後に、仮想通貨による損益は原則、雑所得になるとお話ししましたが、例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により発生した損益は事業に関連する所得と考えられるため事業所得になります。
価格は据え置きで内容量が減る「シュリンクフレーション」が話題を呼んでいます。中身の大きさや数量が減ったり容器ごと小さくなったりとさまざまなシュリンク(収縮)を発見する楽しみはありますが、いつの間にかの実質的な値上げは食品から日用品にまで及んでいます。生産コストの上昇と値上げによる買い控えリスクの板挟みにある企業の苦肉の策とはいえ「高くてもやっぱり買いたい」と言わせる魅力的な商品の開発による消費者への還元に期待したいですね。