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市川会計事務所だより 平成30年12月20日発行号

市川会計事務所だより平成30年12月20日発行号

毎年のことながら、クリスマスが過ぎれば慌ただしくお正月の準備をする和洋折衷の師走です。けれどいつもと違うのは平成最後の年末だということ。「激動の昭和」から平成に改元して30年。日本が大きな節目を迎えていることは間違いなさそうですが、個人としてはいつでも一日一日を大切にしていきたいものですね。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【【消費税が課税されない取り引きとは】】

1989年4月1日に導入され今ではすっかり定着した消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取り引きにかかる税です。現在の消費税率は8%ですが、その内訳は国税の消費税(6.3%)と地方税の地方消費税(1.7%)となっています。 このように消費税は日本国内において行われる商行為に対して課税されますが、一定の取り引きについては消費税の性格や社会政策的な配慮などから非 課税となっています。その代表的な取り引きのひとつに土地 の譲渡や貸し付け(一時的なものを除く)などがあります。 土地は建物と異なり劣化しないため「消費」という概念にそ ぐわないので課税はされません。 また同じような観点から利子、保証料、保険料や印紙など の譲渡、住民票や戸籍抄本等の行政手数料などについても非 課税とされています。 さらに国民の健康・社会福祉・教育分野においては社会政策 的な配慮から社会保険医療、介護保険サービス、一定の要件を満たす各種学校の授業料、住宅の貸し付け(一時的なものを除く)などについても非課税とされています。 このように一見すると全ての取り引きやサービスについて課税されるイメージの消費税にもいくつかの例外があるのです。 2019年10月1日から税率が10%になる予定の消費税ですが、私たちの生活にはどのような影響を及ぼすのでしょうか。

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