お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 市川会計事務所だより 平成29年8月20日発行号

市川会計事務所だより 平成29年8月20日発行号

市川会計事務所だより平成29年08月21日発行号

 江戸時代に77万石の大藩だった島津家に伝わる「薩摩の教え・男の順序」というものがあります。一、何かに挑戦し、成功した者。二、何かに挑戦し、失敗した者。三、自ら挑戦しなかったが、挑戦した人の手助けをした者。四、何もしなかった者。五、何もせず批判だけしている者。挑戦し続ける人生でありたいですね。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【【株の配当金や譲渡益の税金はどうなるの?】】

 個人が上場株式などを保有・譲渡した場合のお話です。株式などを保有して配当金が、または譲渡をして譲渡益があった場合などには税金がかかります。株式取引をする口座には「一般口座」や「特定口座」などがあり、一般口座は自分で年間の譲渡損益を計算して確定申告を行います。特定口座には「源泉徴収口座」と「簡易申告口座」があり、源泉徴収口座では金融商品取引業者等(証券会社など)が年間の譲渡損益等を計算して源泉徴収するため原則、確定申告は不要になります。源泉徴収税率は、所得税・復興特別所得税15.315%に住民税5%の合計20.315%となります。  簡易申告口座は、金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算してくれますが、確定申告は自分で行います。譲渡した株に損失が生じた場合は確定申告をすることにより、3年間損失を繰り越せて翌年以降の譲渡益と損益通算することが可能です。  平成26年よりNISA(少額投資非課税制度)がスタートしており、現在では年間120万円(最大非課税投資総額120万円×5年間)を上限として非課税投資枠が設定されています。この非課税口座(NISA口座)を利用すると、上場株式などの配当金や譲渡益が非課税になります。なお、平成28年4月からは20歳未満を対象としたジュニアNISA制度(年間上限額80万円)もスタートしています。

トレンドを斬る!

 使い切りカメラとして一世を風靡(ふうび)した「写ルンです」が、女子大生らを中心に脚光を浴びています。デジタル画質とは異なるフィルム独特の風合い、1枚1枚を大切に撮る感覚がアナログを知らない若い世代には新鮮です。現像に出して仕上がりを待つワクワク感、お気に入りの1枚をSNSに投稿する満足感。シンプルな作りながら進化を続けた「写ルンです」は現像後、工場で分解してリサイクルするビジネスモデルも秀逸で、見事な復活劇を演じています。

お問い合わせ

アクセスマップ

お知らせ

税務のマメ知識お役立ち情報