お役立ち情報

  1. HOME
  2. お役立ち情報
  3. 市川会計事務所だより 平成29年10月20日発行号

市川会計事務所だより 平成29年10月20日発行号

市川会計事務所だより平成29年10月23日発行号

 その昔、日本橋高島屋の屋上遊園地にはゾウの「高子」がいました。渋谷の東横百貨店の屋上と隣のビルの屋上は空中ケーブルカーで結ばれていて、渋谷の空を遊覧飛行できました。浅草松屋の屋上には地上35mで展望する空中ゴンドラがありました。百貨店の屋上が「時代を象徴する最先端の場所」だった頃のお話です。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【【新たに購入した設備の固定資産税は半額】】

「中小企業経営強化税制」は、従来の中小企業投資促進税制の上乗せ措置が改められて独立した制度になったものです。  サービス産業はわが国GDPの約7割を占めています。その生産性の向上を図るために、今回は対象設備に工具器具備品(ルームエアコン・冷蔵陳列棚など)や建物附属設備(エレベーター・高圧受電設備など)が加わりました。この制度には、青色申告書を提出する中小企業者等が平成29年4月1日から平成31年3月31日に、中小企業等経営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき、一定の設備を新規取得等して指定事業で利用するなどの条件があります。  設備は生産性向上設備(A類型)と収益力強化設備(B類型)の2つがあり、A類型は「生産性が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備」とされ機械装置・測定工具および検査工具・器具備品・建物附属設備などが、B類型は「投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備」とされ機械装置・工具・器具備品・建物附属設備などが対象です。  法人税、所得税の税制措置としては、即時償却(購入事業年度に取得価額の100%を償却)または取得価額の10%の税額控除(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)があり、いずれかを選択することができます。また新たに購入した設備にかかる固定資産税は3年間、半額になります。

トレンドを斬る!

 移動販売車で定期的に商品を届ける「走るコンビニ」が伸びています。中でもセブン-イレブンは2019年までに未進出の沖縄県を除く46都道府県への展開を目指し、過疎地はもちろん高齢者施設や都市近郊の団地など、総務省が後押しする買い物弱者対策事業として積極的に取り組んでいます。食料品や日用品のみならずコミュニティの場を提供して地域を見守る役割を担うなど、コンビニならではの卓越した顧客サービスに基づくビジネスモデルの構築に期待です。

お問い合わせ

アクセスマップ

お知らせ

税務のマメ知識お役立ち情報