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市川会計事務所だより 平成28年12月20日発行号

市川会計事務所だより平成28年12月20日発行号

 今年は60年に一度の丙申(ひのえさる)でした。前回の1956年は、アメリカでエルビス・プレスリー旋風が巻き起こり、日本の経済白書は「もはや戦後ではない」と結び、流行語になった「一億総白痴化」の語源となる出来事がありました。丙申は革命の年だそうです。皆さまには今年どんな革命が起きたでしょうか。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【【処分に不服がある場合には?】】

 国税の税務調査などで申告漏れなどの指摘をされた企業や個人は、処分に不服があれば処分の通知を受けた日の翌日から3カ月以内に(1)「税務署長等に対する再調査の請求」か(2)「国税不服審判所長に対する審査請求」のいずれかを行うことができます。また(1)により決定した処分になお不服がある場合には、決定の通知を受けた日の翌日から1カ月以内であれば(2)を行うこともできます。さらに(2)によって裁決された処分に不服がある場合には、その裁決があったことを知った日の翌日から6カ月以内に、裁判所に「訴訟」を提起することができます。このように税務署長等が行った処分に不服がある場合には、(1)や(2)を経るなどして最終的に訴訟となります。  近年の訴訟では、東京国税局から約3995億円の申告漏れを指摘された日本IBMの持ち株会社が、国に約1200億円の課税処分取り消しを求めた訴訟がありました。この訴訟は今年2月にIBM側の主張が認められて課税処分が取り消しになりました。  国税庁の発表によると処分を不服として裁判で争う件数は平成24年度340件、平成年25度290件、平成26年度237件と年々減っているようで、平成27年度は231件と平成16年度552件の半分以下でした。減少の背景には、税務調査のルールが明確になったことなどがあるようです。

トレンドを斬る!

 農林水産省の青年就農給付金制度の後押しで脱サラし、農業を始める若者たちが増えています。この制度は45歳未満が対象で年間最大150万円が一定の条件のもとに支給されるものです。技術の習得や販路の拡大、近隣農家との付き合いなど、忍耐力とコミュニケーション能力が問われるために苦労も多いですが、土に直に触れて収穫することで心は癒され自然と共に寝起きする生活には計り知れない喜びがあるとか。これにより農業高齢化の歯止めとなるかが期待されます。

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