市川会計事務所だより 平成27年12月20日発行号
平成27年12月21日発行号
地井武男の『ちい散歩』、加山雄三の『ゆうゆう散歩』に続く高田純次の『じゅん散歩』が人気です。平成のテキトー男と呼ばれる高田さんですが、説教と昔話と自慢話をしないことがモットーだとか。年と共に体は固くなっても頭と心は柔軟に!散歩をするように人生を楽しみたいものですね。良いお年をお迎えください。
【非課税限度額が3000万円まで拡大】
「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」が、平成31年6月30日まで延長され、非課税限度額においては最大で3000万円まで拡大されました。これは自身が暮らすための住宅の新築や増改築などを行うために、両親や祖父母などの直系尊属から資金贈与を受けた場合、要件を満たすと一定金額について贈与税が非課税になるという制度です。これまでは贈与を受けた時期によって摘要される非課税限度額が決まっていましたが、改正後は新築など住宅用家屋の取得等に関する契約締結時期によって決まります。 また平成27年より良質な住宅用家屋の範囲に、「高齢者等配慮対策等級3」以上のバリアフリー性の高い住宅が追加されるとともに、エコ住宅では旧基準の「省エネルギー対策等級4」から新基準の「断熱等性能等級4」または「一次エネルギー消費量等級4」以上の住宅へと要件が変更されています。 なおこの「住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置」に、従来からの「贈与税の暦年課税」や「住宅取得等資金に係る相続時精算課税の特例」を併用することもでき、相続時精算課税の特例を併用する場合は最大5500万円まで非課税となります。非課税限度額は、契約時期や工事内容などによっても変わります。 また適用を受けるための要件も複雑ですから、ご検討の際にはお気軽にご相談ください。
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