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市川会計事務所だより 平成26年12月20日発行号

市川会計事務所だより平成27年01月21日発行号

今年のハイライトのひとつ「ソチオリンピック」ではスキージャンプの葛西紀明選手の活躍に日本中が湧きました。スポーツ界では「40歳」の壁を越えても第一線で活躍し続ける選手が増えています。体調管理を怠らず、若手以上に練習するベテラン勢の雄姿には大いに刺激を受けますね。では良いお年をお迎えください。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【【平成27年1月1日から変わります】】

 贈与税の課税方法には「暦年課税」や「相続時精算課税」がありますが、今回は税率構造が変わる暦年課税についてお話をします。暦年課税は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与によりもらった財産の価額を合計します。そして、その合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた課税価格に、一定の税率を掛けるなどして税額を算出します。税率は基礎控除後の課税価格によって異なり、現状では6段階で段階により10~50%の税率に分けられています。  それが平成27年1月1日から8段階になり税率が10~55%になります。また、改正後は一般贈与財産は「一般税率」が、特例贈与財産には「特例税率」が適用されることになります。特例税率が適用されるのは、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により財産を取得した場合で、その財産を取得した人が「財産の贈与」を受けた年の1月1日において20歳以上である場合となります。  なお、特例税率に該当しない場合は一般税率となります。どちらも最低と最高の税率は同じですが、特例税率は一般税率に比べて税率の上がり方が緩やかです。例えば贈与額が600万円だった場合、一般税率では30%であるのに対して特例税率は20%となります。このため贈与税は、一般税率が82万円なのに対して特例税率は68万円と、その差が14万円になります。

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