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市川会計事務所だより 平成26年10月20日発行号

市川会計事務所だより平成26年11月06日発行号

いきなりですが駄洒落なぞなぞです。「アパートに住んでいるのは何人でしょう?」。今ではおやじギャグで片付けられてしまう駄洒落ですが、実は言葉遊びの一種で、駄洒落を連発する人は「頭の回転が速い」とも言われます。さて、「アパートに住んでいる人」=「住人」というわけで答えは「10人」です。お粗末でした!

知っとこ!「税務のマメ知識」

【接待飲食費に関する課税が緩和されました】

これまでは原則として、法人が支出した交際費等については損金不算入でした。ただし、資本金1億円以下の中小法人の場合は、800万円以下の交際費等について全額損金算入が認められていました。この「交際費等の損金不算入制度」が改正され、平成26年4月1日以後に開始する事業年度から適用されることになりました。 まずはじめに、1人あたり5000円以下の飲食等のために要する費用においては、書類の保存要件を満たしているものについては、これまでどおり全額損金算入が認められています。次に5000円を超える場合ですが、資本金1億円以下の中小法人以外の大企業など、これまで交際費等の全額が損金不算入だった法人においても、接待飲食費の額の50%相当額が損金算入できることになりました。ただし、従業員や親族などに対するものは除かれるのでご注意ください。 また、資本金1億円以下の中小法人においは、前述の「接待飲食費の額の50%相当額の損金算入」か「定額控除限度額までの損金算入」のいずれかを選択できることになりました。なお、接待飲食費は、飲食等の「年月日・参加した得意先等の名称とその関係・参加した者の数・その費用の金額並びに飲食店等の名称および所在地」などを帳簿書類に記載しておく必要がありますので、きちんと整理保存しておきましょう。

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