市川会計事務所だより 令和元年10月20日発行
平成31年10月20日発行号
20世紀最大の芸術家パブロ・ピカソが生まれたのは1881年10月25日。91年間に約8万点もの作品を残したそうですが、単純計算で1日に2~3作品を制作したことになります。「若くなるには時間がかかる」という名言も残したピカソ。年齢と共にどんどん創作的になり、常に挑戦し続けた人生だったのでしょうか。
【【個人事業主の事業承継を促進する制度】】
2019年度の税制改正において個人版事業承継税制が創設されました。この制度は、事業で使用している宅地や建物などの資産に対する贈与税・相続税の全額の納税が猶予されるものです。また後継者の死亡など一定の事由が生じた場合には、猶予されている贈与税・相続税の納税の全部または一部が免除されます。具体的には青色申告に係る事業(不動産貸付業などを除く)を行っていた事業者の後継者が、2019年1月1日から2028年12月31日までに贈与や相続などにより特定事業用資産を取得した場合に適用されます。 特定事業用資産とは、先代の事業者が事業に使用していた400平方メートルまでの宅地や床面積が800平方メートルまでの建物、自動車などの資産で、贈与や相続などが発生した年の 前年分の事業所得に関する青色申告書の貸借対照表に計上されていたものです。 税金の負担を軽くする事業承継税制はすでにありますが、従来の制度は法人の自社株に対するものであり、個人事業主を優遇する制度ではありませんでした。今回の創設により個人の事業承継が円滑に進むことが期待されます。ただし、この制度を活用するためには年齢制限などの条件や、事前に「個人事業承継計画の提出」「経営承継円滑化法による認定」などが必要となりますので詳細についてはご相談ください。
家族や仲間たちとにぎやかに食べるのではなく、1人で焼肉を楽しむ人が急増しています。近年、登場した「ひとり焼肉」の専門店ではパーテーションで区切られた席に自分専用の無煙ロースターが1台、好きなメニューを好みのタイミングで焼いて食べるスタイルが好評です。水やおしぼりは席に完備され、タッチパネルで注文し会計で席を立つまで約30分と人件費を抑えたファストフード店仕様ながら、肉の種類や鮮度はこだわるという緩急をつけた戦略で拡大中です。
市川会計事務所だより 令和元年8月20日発行
平成31年08月20日発行号
「ザンギリ頭をたたいてみれば文明開化の音がする」。有名なこのフレーズが流行したのは明治初頭。西洋文化を積極的に取り入れた明治政府は、文明開化の一環として明治4年8月9日に「散髪脱刀令」を発布しました。これで武家社会の象徴だった「マゲ」から「ザンギリ頭」へ。時代の節目には色々な事がありますね。
【【約40年ぶりの改正で守られる権利とは】】
私たちにとって最も身近な法律が民法でしょう。その1000を超える膨大な条文を大きく2つに分けると、財産に関するものと家族に関するものになります。前者は「財産法」、後者は「家族法」などと呼ばれています。そして、2018年7月には高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに家族法の中の相続に関する部分が大きく改正されました。具体的には「配偶者居住権の創設」「自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能」「法務局で自筆証書による遺言書が保管可能」「被相続人の介護や看護で貢献した親族は金銭要求が可能」といった内容が主な改正点となります。そこで今回は「配偶者居住権」について説明します。 例えば、夫を亡くした妻がいたとします。夫が亡くなるまで一緒に住んでいた自宅の所有権を、何らかの理由でその妻が相続しなかったとしてもずっと自宅に住むことのできる権利が配偶者居住権です。これによって親族間で相続財産の分割協議でもめていたとしても、妻は自宅に住む権利は認められているため路頭に迷うことはありません。またこの配偶者居住権は相続税にも影響を及ぼすことがあるので事前にしっかりと相続対策を行う必要があるでしょう。なお配偶者居住権については2020年4月1日以後に開始する相続から適用されます。
ファッションビルを運営する丸井の「売らない店」戦略が注目を集めています。ネット販売の拡充やシェアリングの普及に伴い、かつて9割を占めていた小売店舗を飲食店やサービスを提供する店舗にシフトしています。消費者の「モノからコトへ」の志向変化を捉え、米国Apple社などの体験型ショールームを誘致し、売り上げはなくても集客力はある商業施設への変貌を掲げています。激動の時代、大企業もまた進取の気性に富んだかじ取りが求められているようです。
市川会計事務所だより 令和元年6月20日発行
平成31年06月20日発行号
「三陰交をあたためる」というネーミングの靴下がありました。冷えに悩むシニア世代をターゲットに漢方をイメージしたパッケージに入っていましたが、いまひとつ売れなかったようです。ところが、ネーミングを「まるでこたつソックス」に変更したところ売り上げが十数倍に!ネーミングマジックおそるべしですね。
【スマートフォンを活用した業務の効率化】
政府が推進する働き方改革により、全ての企業で残業時間を減らし従業員の有給休暇の取得を促進することとなりました。しかし同時に企業の利益のために、さまざまな方法により今まで以上に労働の効率化を図っていく必要があります。昨今、IT技術の目覚ましい発展によってあらゆる場面で便利になってきました。これは日々の会計業務においても同じことが言えます。例えば、全国を飛び回っている営業マンがいるとします。一般的な場合、事前に経費を仮払いして出張に出掛けるでしょう。そして、それにかかった接待交際費や旅費交通費などは出張から帰った際に、担当部署に領収書の原本を提出して仮払い の精算をしていると思います。ところが2016年の電子帳簿保存法の改正で、スマートフォン専用アプリで撮影したデータも帳簿として認められるようになりました。それにより最近ではスマートフォンで読み取った領収書を自動で会社に転送して経費が精算できるようなシステムまで登場しました。その他に交通系ICカードの利用履歴で交通費の精算ができるようなものもあります。これらを活用することで従来の紙の領収書の保存をする必要がなくなったり、煩わしい経費の精算から解放されるようにもなります。今後は減少する労働力を身近なツールを使って補っていく時代かもしれませんね。
アウトドア用品を仕事場に導入するキャンピングオフィスに注目です。フロアの一角に張ったテントの中やたき火セットを置いたスペースでのミーティングは、コミュニケーションの活性化に有効です。一人でパソコンに向かう業務もリラックスして集中できるとか。アウトドアブランドの「スノーピーク」は、キャンプ用品を活用した職場モデルを企業などに提案するBtoB事業を拡大中です。自然の要素を取り入れて生産性の向上を図る新たな働き方改革の登場です。
市川会計事務所だより 平成31年4月20日発行
平成31年04月20日発行号
義理人情に厚く、自由気ままなフーテンの寅さんに憧れた人は多いでしょう。昨今は「自分は好き放題しておいて他人には口をはさみ、自分が指摘されると逆ギレする」と冷めた目で寅さんを見る人もいるとか。人の心に残り続ける人物は両極端の評判を持つことが多いのは、そこにブレない自分があるからでしょうか。
【日本を出国する人の納税義務】
日本に入国する外国人旅行者が増えれば当然、その分だけ出国する旅行者の数も増えます。そこで世界の多くの国が導入している「出国税」が2019年1月7日から日本でも導入されました。正式には「国際観光旅客税」といいます。これは国籍に関係なく1人につき一律1000円の税金が、原則として航空券やツアー代金などに上乗せされるものです。出国時に別途税金を納めるというわけではないため気が付かない人も多い でしょう。ただし、日本の空港で乗り継ぎする場合など 日本に入国して24時間以内に出国する人や2歳未満の 子どもなどは対象外となります。 政府はこの出国税によって年間約400億円の税収を 見込んでいるようですが、その使い道は「ストレスフ リーで快適な旅行ができる環境の整備」「日本の多様 な魅力に関する情報の入手の容易化」「地域固有の文 化、自然等を活用した観光資源の整備等による地域で の体験滞在の満足度向上」となっています。 ところで世界に目を向けてみると、すでにアメリカ、オーストラリア、イギリス、タイ、カンボジア、韓国など多くの国で導入されており、中でもオーストラリアでは日本円で約5000円とかなり高額です。いずれにしても導入されたからには観光先進国の実現に向けてきちんとした取り組みを実施し、有意義に活用してもらいたいですね。
東京・六本木の青山ブックセンターの跡地にできた「文喫」は入場料1500円の「本と出会うための本屋」です。文学から自然科学やアートまで幅広い約3万冊の蔵書は全てが1冊限り。大まかなジャンルはあれどランダムに重ねた陳列は、運命の1冊との偶然の出会いが狙いです。お茶とコーヒーはお代わり自由、じっくり本と向き合うための閲覧室や本を片手に食事や会話を楽しめる喫茶室も充実しています。斬新なアプローチで新たな本の聖地の誕生となるでしょうか。
市川会計事務所だより 平成31年2月20日発行
平成31年02月20日発行号
縄文ブームがじわじわと広がっています。昨年は東京国立博物館で「縄文展」が開かれた他、映画『縄文にハマる人々』が上映され、「縄文」をビジネスに置き換えたビジネス書『縄文力で生き残れ』も話題になりました。自然と共存し自給自足の生活だった縄文人。意外なことにうわさ話で盛り上がっていたようですよ!
【決算間際でもできる節税のイロハ】
会社を経営する上で避けては通れないのが税金の問題です。納税は義務とはいえ、できる範囲の適切な節税は心掛けたいものですね。 一言に節税といっても「支出を伴わないもの・支出を伴うもの」「普段から取り組めるもの・決算間際でも間に合うもの」など、いくつかに分類することができます。多くの場合、決算の直前に慌てて行うようなイメージもありますが、普段から計画的に取り組むことが望ましいでしょう。 例えば、会社の利益と役員報酬のバランスだったり、省エネ設備の導入など将来に向けて行う投資により特別償却や税額控除などの優遇措置も活用することができます。これらは普段から計画的に取り組めるものです。 一方で決算間際でも間に合うものとしては、当期に発生し た費用ではあるものの支払いが次の期に確定している通信費 や広告宣伝費、社会保険料、給与などの未払費用や未払金を 当期の経費として計上する方法です。これは支出を伴わない 節税なのできちんと計上することが大切です。 また支出は伴いますが、決算間際にできるものとしては中小 企業倒産防止共済や法人保険への加入などがあります。 このように節税には色々な手段や方法がありますが、この先 の会社の業績に大きな影響を及ぼすため、あらかじめ自社に合った最適なプランを整理しておきたいですね。
キャンプ場や道の駅などで見かけるキャンピングカーが熱いです。中でも軽自動車を改造した軽キャンピングカーは300万円台からと手頃な価格で人気を得ています。キャンピングカーとして8ナンバーで登録するには車内で寝泊まりができればよいわけではありません。就寝設備に加え水道・炊事施設が不可欠ですが、狭さを生かしたアイデアで居住性を演出した個性的なタイプがそろっています。思い立ったら家族を乗せてすぐに旅が始まる、自由度の高さが魅力です。
市川会計事務所だより 平成30年12月20日発行号
平成30年12月20日発行号
毎年のことながら、クリスマスが過ぎれば慌ただしくお正月の準備をする和洋折衷の師走です。けれどいつもと違うのは平成最後の年末だということ。「激動の昭和」から平成に改元して30年。日本が大きな節目を迎えていることは間違いなさそうですが、個人としてはいつでも一日一日を大切にしていきたいものですね。
【【消費税が課税されない取り引きとは】】
1989年4月1日に導入され今ではすっかり定着した消費税は、商品の販売やサービスの提供などの取り引きにかかる税です。現在の消費税率は8%ですが、その内訳は国税の消費税(6.3%)と地方税の地方消費税(1.7%)となっています。 このように消費税は日本国内において行われる商行為に対して課税されますが、一定の取り引きについては消費税の性格や社会政策的な配慮などから非 課税となっています。その代表的な取り引きのひとつに土地 の譲渡や貸し付け(一時的なものを除く)などがあります。 土地は建物と異なり劣化しないため「消費」という概念にそ ぐわないので課税はされません。 また同じような観点から利子、保証料、保険料や印紙など の譲渡、住民票や戸籍抄本等の行政手数料などについても非 課税とされています。 さらに国民の健康・社会福祉・教育分野においては社会政策 的な配慮から社会保険医療、介護保険サービス、一定の要件を満たす各種学校の授業料、住宅の貸し付け(一時的なものを除く)などについても非課税とされています。 このように一見すると全ての取り引きやサービスについて課税されるイメージの消費税にもいくつかの例外があるのです。 2019年10月1日から税率が10%になる予定の消費税ですが、私たちの生活にはどのような影響を及ぼすのでしょうか。
イメージの向上で商品や企業の価値を高めるブランディング。ライバル他社と差別化するブランディング戦略として動画を活用する企業が増えています。動画のストーリー性のある展開は、企業のコンセプトがメッセージとして視聴者に届きます。言葉にし難い思想やポリシーも動画であれば映像や音楽の美しさで表現が可能です。認知度が上がれば新たな顧客の開拓にも寄与します。価値を際立たせて他社との激しい競争から脱却を図る、時代の先端を行く頭脳戦です
市川会計事務所だより 平成30年10月20日発行号
平成30年10月19日発行号
「あの頃は良かった」と青春時代を懐かしみ、今は人生の下り坂だと思っている中高年の皆さまに朗報です。ある研究の結果、人は40代半ば頃から陽気で楽観的になる傾向が見られ、人生で最も幸福を感じるピークは、なんと80代だということが分かったそうです。人生まだまだ上昇中。毎日、楽しく元気にいきましょう!
【確定申告を忘れるとどうなるの?】
個人の確定申告は、前年分を翌年2月16日から3月15日までに申告します。では確定申告を忘れて、この期間内に申告をしなかった場合はどうなるのでしょうか。期間内の申告忘れには「還付申告」と「期限後申告」の2つがあります。 サラリーマンのように会社が年末調整を行い、医療費控除などのように年末調整の処理ができない税金を還付してもらう「還付申告」であれば、5年 さかのぼって申告ができます。 一方、個人事業主が確定申告を忘れたといったケースは 「期限後申告」になります。この場合は本来納めなければ ならない税金の他に無申告加算税や延滞税がかかります。 無申告加算税は原則として納付すべき税の15%(一定以 上は20%)が課されます。 なお、自主的に期限後申告をした場合は、無申告加算税 が5%に軽減されます。また何かの手違いなどで申告を忘れていたような場合には、無申告加算税が課されないこともあります。 そのためには、期限後1カ月以内に自主的に申告が行われていること。納付すべき税金を法定納期限までに納付(口座振替の場合は期限後申告を提出した日まで)していること。過去5年以内に無申告加算税や重加算税を課されていないこと。さらに過去5年以内に無申告加算税が免除になるこの制度を使っていないこと。などの要件を満す必要があります。
日本に進出した「OPPO(オッポ)」は、中国の大手電子機器メーカーです。中でも最先端の技術を駆使した高性能カメラのスマートフォンが有名で、自撮り機能やビューティー機能の充実により中国では若年層から熱烈な支持を受けているそうです。 大胆な広告戦略と地域ごとのニーズ重視によりわずか6年で世界第4位、アジアでトップシェアと急成長しました。徹底した自社生産でモノづくりにも余念がありません。日本ではどのような躍進を見せるのか注目ですね。
市川会計事務所だより 平成30年8月20日発行号
平成30年08月20日発行号
8月は「フーテンの寅さん」とゆかりの深い月です。国民的映画『男はつらいよ』の第1作目が公開されたのは1969年8月。寅さんを演じた渥美清さんが亡くなったのは1996年8月。寅さんがお盆にふらっと柴又まで帰って来ることはもうありませんが、今でも空の上で自由気ままな旅を続けているのでしょうか。
【イートインは10%でテイクアウトは8%】
来年の平成31年10月1日に消費税率は10%に引き上げられます。引き上げの際には、特定の品目だけを8%に据え置く軽減税率制度も実施されます。気になるその「特定の品目」ですが、酒類・外食を除く飲食料品と週2回以上発刊される新聞(定期購読契約に基づくもの)が対象になります。 例えば夕食用にスーパーマーケットで購入する肉や野菜、牛乳やパンなどは軽減税率の対象になります。一方、レストランやハンバーガーショップなどのお店で飲食をした場合は、軽減税率は適用されません。ただし、そこでテイクアウトしたハンバーガーなどは軽減税率が適用されます。また宅配ピザで注文したピザなどは軽減税率が適用されますが、ケータリングを利用した場合は適用されません。 このように対象品目の線引きがさまざまなので購入者も混乱しそうですが、売る側のお店はそれ以上に混乱しそうです。取り扱う商品などによっては、複数の税率を使い分けなければいけないケースも出てくることでしょう。また、それによりレジや受発注システムを、新たに導入しなければいけなくなるかもしれません。このような対応が必要になる中小企業や小規模事業者等には、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」という制度があります。まだ1年以上ありますが、今から準備を進めていきましょう。
高速道路に宿泊施設を備えたサービスエリア(SA)が急増しています。特産品やグルメなどが旅の途中に楽しめると人気のSAですが、宿泊施設やコインシャワーなどは長距ドライバーに向けたサービスです。宅配荷物の増加に伴い人手不足に陥った運送業界で、負担を強いられたドライバーが安全で快適な運転ができるためのサポートが模索されています。観光目的のドライブでも物流を担う大型トラックでも、利用者たちのニーズを的確に捉えた進化は続いています。
平成30年06月20日発行号
海外で漢字がブームになっています。特に人気なのは「美」。意味はもちろん、書き順の最後の二画が外に向かってキレイに広がっている形も人気の秘密だとか。男性が好む「風」は、最初の二画の書き方で強さや弱さ、優しさなどさまざまなイメージを表現できるから。外国人には漢字が「絵」のように見えるのでしょう。
【酒税法の改正でビールが変わる!?】
昔の酒造税は、例外期間を除くと1899年から30年以上にもわたり税収第1位でした。また国税収入の約40%を占めたこともあります。 酒造税は1953年から現行の酒税になり、近年は国税収入全体の約2%へと減少しています。その酒税の改正が平成30年4月1日にありました。これまでは似かよう酒類間の税率に格差があり、これが商品開発や販売数量に影響していました。そこで酒類間の税負担の公平性を回復するなどの目的から改革がはじまったのです。 改正の内容は、ビール系飲料が10年をかけて、また日本酒などの醸造酒類は5年をかけて税率が統一されます。品目でみるとビールは減税、発泡酒や第三のビールは増税、日本酒は減税、チューハイやワインは増税となります。またビールの定義も改正されました。麦芽比率67%以上が50%以上に、使える副原料が麦・米・とうもろこし等だったものに、果実や一定の香味料(麦芽の5%以内)が追加されました。これまで麦芽比率でビールの基準を満たしていても、副原料にハーブなどを使うクラフトビールの表示は「発泡酒」でした(税率はビールと同じ)。しかし、今回の改正で多くのクラフトビールが酒税法上「ビール」と表示できるようになりました。これにより今後は商品開発が加速して、個性を売りにするビールが増えるかもしれません。
人工知能を搭載し、音声操作のアシスタント機能を有するAIスピーカーの勢いが止まりません。最初に登場したアマゾンの「エコー」は音楽の再生や検索した情報の読み上げの他、音声による注文機能も備えています。家電製品や各種センサーとの連携により、自宅全体を音声でコントロールする機能にも期待できます。従来の「指」で操作するスマートフォンから「声」で操作できるAIスピーカー市場にはグーグルも参戦し、次世代に向けた新たな攻防の幕開けです。
市川会計事務所だより 平成30年4月20日発行号
平成30年04月20日発行号
元号が「平成」に変わったタイミングで3つの崩壊が起こりました。平成元年のベルリンの壁崩壊、平成3年のソ連崩壊、そして同じ頃に日本ではバブル経済の崩壊が起こりました。平成の時代は来年の4月で幕を閉じて新しい元号に変わります。崩壊と再生の歴史から学んだことを次の世代に伝えていきたいものですね。
【【「仮想通貨」で得た利益は課税対象?】】
「仮想通貨元年」と呼ばれた2017年は、ビットコインなどの仮想通貨を物品やサービスへの支払い手段として認める法律が国内で初めて施行されました。昨年はこの仮想通貨の急激な値上がりにより、多額の利益を手にした人もいるようです。仮想通貨による損益は原則として雑所得になり所得税の課税対象となります。給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得が、20万円以下であるならば確定申告をする必要はありませんが、2カ所以上から給与を得ており確定申告が必要な人や個人事業主などは、20万円以下であっても申告が必要になります。雑所得は雑所得以外の他の所得と損益通算ができません。そのため仮想通貨の取引で損失が出た場合でも、給与所得や事業所得などと相殺することができません。またその損失は翌年以降に繰り越すこともできません。例えば今年に100万円の損失を出し、翌年に200万円の利益を得た場合、前年の損失を繰り越すことができないので、翌年は200万円に対してそのまま課税されることになります。最後に、仮想通貨による損益は原則、雑所得になるとお話ししましたが、例えば事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により発生した損益は事業に関連する所得と考えられるため事業所得になります。
価格は据え置きで内容量が減る「シュリンクフレーション」が話題を呼んでいます。中身の大きさや数量が減ったり容器ごと小さくなったりとさまざまなシュリンク(収縮)を発見する楽しみはありますが、いつの間にかの実質的な値上げは食品から日用品にまで及んでいます。生産コストの上昇と値上げによる買い控えリスクの板挟みにある企業の苦肉の策とはいえ「高くてもやっぱり買いたい」と言わせる魅力的な商品の開発による消費者への還元に期待したいですね。