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市川会計事務所だより 令和4年12月20日発行号

市川会計事務所だより平成34年12月20日発行号

とら年も残りわずかです。とら年は「新しく立ち上げる」「芽吹いたものが成長する」という年回りだそうです。この一年を振り返っていかがだったでしょうか。来年はうさぎ年です。大変なことがあったとしてもウサギのようにぴょんぴょん跳ねて、世の中が上向いていくことを祈りつつ、皆さま良いお年をお迎えください。

知っとこ!「税務のマメ知識」

【納めた税金が間違っていたことに気づいたら?】

今回は「誤って税金を多く納めていたり、もしくは少なく納めていたことに気がついた場合の対処方法」についてお話しします。計算間違いなどで税金が正しく納められていなかった場合には当然、訂正をすることになります。しかし「多く納めていた場合」と「少なく納めていた場合」とでは訂正の仕方が異なります。まず「多く納めていた場合」は「更正の請求書」という書類に訂正事項を記載して提出します。その際の注意点は、原則として法定申告期限から5年以内に行わなければならないということです。一方で、「少なく納めていた場合」は「修正申告書」を提出します。こちらも法定申告期限から5年以内ですが、悪質な行為が発覚した場合は7年以内まで延長されます。この場合、追加の税金を納めるとともに、過少申告加算税(悪質な行為の場合は、過少申告加算税に代えて重加算税)や延滞税などの附帯税を納付する必要があります。なおこの附帯税は損金(いわゆる経費)には算入することができません。

トレンドを斬る!

せわしない年の瀬なので「すでに初詣の予定を入れた」という方もいらっしゃるかもしれません。新年の神社仏閣は大にぎわいで楽しそうですね。とはいえ場合によっては「人混みは避けたいなぁ」ということもあるでしょう。そんな方にお伝えしたいのが1月4日の「石の日」、またの名を「ストーンズデー」。これは「1=い、4=し」の語呂合わせからできた記念日で、この日、願いがかけられた石「お地蔵様」や「こま犬」などに触れると願いがかなうのだとか。三が日の後であればぐっと人出も減りますから、あえて「石の日」に足を運んでみるのも一策ではないでしょうか。

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